神戸支部特別研修会(SATOグループ代表を招いて)

兵庫県行政書士会・神戸支部主催、阪神支部、明石支部、加古川支部、東播支部、姫路支部、西播支部、但馬支部の7支部共催の特別研修会が開催されました。

 場所:兵庫県学校厚生会館 2階大会議室

 講師:佐藤良雄先生SATOグループ代表

SATOグループは、グループ年商12億円、従業員数500名超、日本最大級士業グループです。年商1億円を超えるSATO行政書士法人のほか、グループ会社として社労士法人労働保険事務組合給与代行会社人材派遣会社等を運営なさっています。

船井総合研究所が主催するセミナーの講師も、佐藤良雄先生はなさっています。

あまりに規模が大きすぎて、私には現実味がありませんが、以前、神戸そごう百貨店の市民無料相談会で一緒に相談員をしたS先生が、

「それだけ大きく事業を成している人であれば、何かしら為になる話を聞けるはずです。」

と聞き、なるほどな、規模が全然違っていても参考になるお話を伺えるかもと思い、補助者と二人で参加しました。

1.行政書士は同業者研究に無関心

 開業当初は東京にある建設業専門の行政書士事務所に学びに行き、ニューヨークでは記帳代行、給与計算のアウトソーシングの実態を学び、それを取り入れて事業展開し、現在では毎年香港に行き日本の士業に当たる業種の調査をしている。3人規模の行政書士事務所であれば、5人規模の行政書士事務所に行き、そこがどのようにしているのか勉強する。5人規模であれば、10人規模を、10人規模であれば30人規模を、行政書士事務所で適当なところが無ければ、税理士事務所など他の士業でも構わない。SATOグループも殆どはマネ、ただ、何をマネ、何を捨てるか、そこを考える。

2.職員が優秀でないと成り立たない

 社外講習は手を上げた者には行かせる、社外の話を聞かせることが大切。教育予算は青空天井にしている、職員の資質向上のコストを惜しまない。しかし、そう心配することは無く、無料の研修もたくさんあり、なかなか手を上げないものでコスト負担にはならない。

3.最初の職員は女房と思って見つける

事業展開していくと最初の職員がとても大切、女房選びと思って良い人を見つける。その人は将来、内部の事務処理のスペシャリストになっていくはず、既存のお客さまを中心としたリピート案件など顧客管理も任せられるようになるかも知れない。

4.名称独占となる行政書士

官公署の許認可など法律により業務独占がある行政書士だが、10年後を考えると業務独占が規制緩和で撤廃され、行政書士という名称独占だけになる、と想定して準備しておいた方がよい、それでもお客さまが選んで下さるようでなければならない。近年、弁護士法人などが行政書士登録をして行政書士の業務分野に進出しているが、本当の競争相手は弁護士など士業ではなく、日立製作所など大手グループ企業でグループ内の経理記帳、給与計算など手続処理を引き受けている系列会社、グループの枠を越えて拡大してくる。

このような感じで、2時間の講義でした。創業30年の佐藤代表のお話は最後まで躍動していました。

私どものような小さな事務所が、ほそぼそと続けていくためには、どうしたらよいだろうかと思案しながら、夕暮れの会場を後にしました。

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19年度 宅地建物取引主任者の合格発表

平成19年12月5日、宅地建物取引主任者の合格発表。Hudosan3

社団法人兵庫県宅地建物取引業協会の会館に行きました。

合格者の掲示は館内ではなく、正面玄関横の掲示ガラスの中でした。

自分の名前があることを確認し、肩の荷がおりました。

民法の問題で多く得点を稼ぐことができたおかげで、合格ラインをクリアできて良かったと思います。

行政書士だから当たり前と言えば、そうかも知れませんが、自分の強みが強みとして力を発揮できたことは素直にうれしいです。

合格率は一般の受験生で約15%、5問免除を受ける宅建業の従業員で約30%でした。

Hudosan1 Hudosan2

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市民無料相談会

神戸そごう百貨店にて開催される市民無料相談会に参加しました。

兵庫県行政書士会神戸支部が主催です。

営業ではありませんので名刺を渡すことはできませんし、相談者に名前を明かすこともできません。

問合せ先としては書士会の住所、電話番号をスタンプしたパンフレットを渡します。

相談者が席に着き、語り始めるまで、事案の内容は分かりません。

遺言相続の話かもしれませんし、事業の話かもしれません、また、契約書の話かもしれません。

私とベテランのM先生、補助スタッフとして新人ながらキャリア豊富のS先生と3人で当たります。

空いているときもありますが、相談者が一度に来て並ぶこともあります。

そうすると、私とM先生とそれぞれパラレルに相談を受けます。

自分なりに最善の方策を述べますが、

「M先生だったら、どう答えたろうか? もっと、うまい方法があったかも?」

と、少し気になることもあります。

M先生、S先生は、社会保険労務士と兼業ですので、社会保険などセーフティネットの相談であっても今日は大丈夫だったのですが、残念ながら機会を得ませんでした。

私はそごう百貨店が好きです。

清潔な店内に、感じの良い従業員、安心して買い物ができます。

定時ごとにスモールワールドの人形達が音楽とともに現れるカラクリ時計も好ましいです。

小さいときに母に連れていってもらった、宝塚ファミリーランドを思い出します。

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平成19年度 行政書士試験

行政書士試験は国家試験で1年に1回きり、合格率も5%前後ですので、受験生の真剣さが伝わってきます。

”履物は、できるだけスニーカー等の靴音のしないものにして下さい。”

と、行政書士試験基本マニュアルに注意文がありますので、背広にネクタイでスニーカーという風貌、ビートルズ世代でない私にはちょっと恥ずかしいですが、受験生が気を散らさず試験に望めるように、と思えば恥ずかしがってもいられません。

教室で問題を解く受験生をながめながら、この中の幾人かは合格し、そして幾人かは実際に行政書士事務所を開業し、兵庫県行政書士会の仲間になり、来年の夏には納涼会で一緒にお話し、秋には親睦旅行に行っていたりするのだぁ、と思うと不思議な気持ちです。

そして、・・・・絶対この中に、司法書士社労士など、すでに先生と呼ばれている人々が混じっているのだろうなぁ、など考えていました。

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全国産業安全衛生大会

第66回(平成19年度)全国産業安全衛生大会2007in神戸

主催は中災防中央労働災害防止協会)、神戸国際展示場、神戸ワールド記念ホール、神戸商工会議所、神戸新聞松方ホールなど神戸各所で講演会、分科会、展示が行なわれました。

知人が発表するため、その方から入場チケットをもらいました。

これまでエレクトロニクス関係、情報通信関係のビジネスフェアに多く参加しましたが、産業安全衛生のフェアは、初めてです。

エレクトロニクス関係、情報通信関係のビジネスフェアは自然と人が集まります。

一方、産業安全衛生は本来は地味な分、盛り上げようとお祭りのようでした。

沿道には屋台が並び、各々の展示ブースも楽しげにとても工夫していました。

仕事柄、労働衛生のブースを主にまわりました。

面白かったのは産業保健推進センターのブース。

メタボリック・メジャーをもらいました。ウエストを測って、レッドゾーンは赤くなっています、測ってみるとセーフでしたが、油断できません。

骨密度を測定してもらいました。片足、裸足になって霧吹きをかけ、1分すると印字されます。結果は、20歳比較で101%! 20歳並み以上の骨密度です、と言われ気をよくしました。

去年、あばらを折ったのは、骨密度のせいではなかったのだと一安心(単に、強度以上に激しく打っただけ・・・!?)

中災防の即売所があったのが、うれしかったです。普段は、通販で申しこんで、振込みし、しばらくして送付です、その場で見て、手にとって、本ならパラパラと見て、すぐ買えることがうれしかったです。

法令や規則集、労災安全配慮義務の事例・判例の載ったテキストなどいっぱい買い、ニコニコしながら帰ってきました。

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行政書士試験の思い出

今年も、もうすぐ行政書士試験です。

私が行政書士試験を受けたとき、自分では、まぁまぁの出来かな、と思っていました。

ところが、他の受験生が記述式の解答について話しているのが聞こえてきますと、どれも私のと違う。

特に皆が、そうそう、そこはこうだよね、僕も、私もそう、などと一致したらしい解答も、私のとは違う。

とても焦って、がっかりした記憶があります。

そうして解答速報もみず、自己採点もせず、試験結果の葉書を受取りました。

祈って開けると、合格通知!

心配していた記述式の問題も満点なのでびっくりしました。

落ち着いてよく考えると、行政書士試験は、ほんのわずかの人しか通らない難関試験、受かる人間は全くの少数派、多数派から眺めれば奇異な人々です。

他の大勢の人々と違う解答でも、あまり気にすることはないのだなぁ、と納得したのを思い出しました。

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甲南大学の風景

平成19年度行政書士試験の実施要領の打合せのため、会場となる甲南大学に行きました。甲南大学は大きく育った木々の緑が多く、広く気持ちの良いキャンパスです。高級住宅地にあるので、とても静かです。

同期であり、同じ教室を担当するA先生は、高校、大学と甲南だったそうで、お坊ちゃんであることが判明しました。A先生いわく、小学校、中学校から大学までずっと甲南の人もいるそうです。

甲南大学の法学部の学生で行政書士試験を受ける人は、いつもの慣れ親しんだ場所で受験できますので良いなぁと思いました。Konangate

     阪急岡本駅から約10分西へ歩くと、甲南大学の正門 →

     JR摂津本山駅からだと15分くらいでしょうか。

Konanwest  ← 正門に立ち、西側の風景

   西日が少し眩しい

Konancampas2_2  ← キャンパスの中、東西の道

 見通が良く、校舎の案内標識も分り易い

   Konancampas_3 Konan2go_2 大学校舎 ↓

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大家さんが気をつけたいこと (その5)

事情があって長くは貸せない空き部屋があるところに、知人の知り合いの知り合いのような人(結局は良く知らない人)が、

「2ヶ月だけ滞在します、ホテルだとお金がかかるので、部屋を貸して欲しい。」

と頼まれ、どうしても断われない。

「家賃もちゃんと払いますから、お願いします。」

と、言われたら一考が必要です。

借地借家法は、大家さんに厳しく、店子さんに優しい法律です。

2ヶ月の建物賃貸借契約は、法律により自動的に期間が無い契約に変わります。

相手が2ヶ月を過ぎて居座り続けても、法律上は大家さんに不利です。

このような場合、

「たった2ヶ月ですし、知人のお知り合いの方ですから、もう家賃は無しでいいですよ。」

と、太っ腹な回答をすることも一つの方法です。

タダで貸すことを、使用貸借と言います。

借地借家法は貸借が対象ですので、使用貸借借地借家法が適用されません、店子さんは守られないのです。

一見、鷹揚なポーズで、その実はフェールセーフで賢くリスク回避する方法です。

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大家さんが気をつけたいこと (その4)

建物賃貸借契約には、一般の建物賃貸借契約の他に、定期建物賃貸借契約という方法があります。

定期○○契約というと、

「50年の借地に家が建っていて、郊外の一戸建てがとても安く手に入るあれですね。テレビや雑誌でよく取り上げられている・・・」

と、これは、定期借地契約です。
家が安く手に入るというメリットが居住者にあり、また、50年経てば土地が戻ってくるというメリットが地主にあります。

定期建物賃貸借契約は、大家さんにメリットがあるものの、居住者にメリットが殆どありませんので、マスコミや広告で見る機会は少ないです。

一般の建物賃貸借契約は、契約書に一応の期限を定めても、期限満了と同時に自働更新され、それが繰り返しますので、店子は永遠に住み続けることができます。
正当な事由がない限り、大家さんから契約更新を拒否したり、解約したりできません。
一方、店子さんからは、3ヶ月前に通知すれば自由に解約できます。

大家さんにとって、厳しい法律の定めです。
民法の定めのままでは、店子さんが可哀そうだから、借地借家法という法律で手厚く守っています。

その例外となるのが、定期建物賃貸借契約です。

”期限が来たら確実に終了し、更新しない建物賃貸借契約”です。

1年間の限定で家やアパートを貸したいときに有効な手段です。

ただし、手続きに手間がかかります。

先ず、一般の建物賃貸借契約は口頭の約束でOKですが、定期建物賃貸借契約は必ず書面契約書を作成しなければなりません。

更に契約書の他、2種類の書類を作成します。

契約書を含めて3種類の書類を法律の要件に従って作成し、かつ、適切な順序タイミングで処理していかなければなりません。

それでも、部屋の明け渡しで店子ともめる苦労を考えると、押しの弱い大家さんには有効な選択肢のひとつです。

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大家さんが気をつけたいこと (その3)

アパートを貸す、マンションを貸す、あるいは、持ち家のひとつを貸す場合、建物賃貸借契約書の作成費用は、大家さんと店子が折半する、というのが法律の定めです。

行政書士に契約書の作成を依頼すると、およそ3万円前後です。

「折半することになっているので、1万5千円づつね。」

これでは、行政書士にとって、大家さんと店子さんが協同の依頼主となり、両者に中立的な契約書になります。

市販の契約書を元に、大家さんにしろ、店子さんにしろ、素人が作成する契約書と大して変わらなくなってしまいます。

「本当は折半なのだけど・・・
 契約書の作成費用は、大家である私が全額負担します。」

という方が良いと思います。

なぜなら、行政書士にとって依頼主は大家さんのみになります。

 ・盛込むことが、大家さんに有利になることは入れる
 ・盛込まないことが、大家さんに有利なることは外す
 ・盛込むことが、店子さんに有利になることは外す
 ・盛込まないことが、店子さんに有利なることは入れる

行政書士は各条文の作用反作用をよく考えて、依頼主である大家さんが有利なように、色々な将来の事態において、大家さんのリスクが最も少ないように仕掛けを契約書に積み重ねていきます。

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大家さんが気をつけたいこと (その2)

「もう半年も家賃がたまっているんだ。
 とっとと荷物をまとめて出て行っておくれ!」

家賃を滞納する店子に、大家さんが言うセリフです。

普通に聞こえますが、法律的にはとても違和感があるセリフです。

大家さんは自分の大切な権利を放棄しています。

たまった家賃は敷金から弁済を受けることができます。

そして、あまりにたまった家賃が多すぎて、敷金では足らない場合、店子の動産(持ち物)について先取特権を有する、というのが法律の定めです。

もちろん、相手が拒んでいるのを無理やり奪い取ることはできませんので、そのときにはきちんと司法手続きを経て取ることが必要です。

「もう半年も家賃がたまっているんだ。とっとと出て行っておくれ!
おっと、金目の物は置いて行きな!
売っぱらって少しでも家賃の足しにさしてもらうよ!」

情け容赦ありませんが、法律的にはこれが正しい大家さんのセリフです。

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大家さんが気をつけたいこと (その1)

「家賃が高い、下げろ!」、と店子さんに請求されることがあります。

大家さんが、優しく、気弱なことにつけ込んで、実に半額にされたという事例もあります。

近隣でリーズナブルな物件が増えた、アパートやマンションが老朽化し、従来の家賃が保てなくなったなど、色々な原因があります。

店子さんから家賃の減額請求があったときは、大家さんと店子さんで話合って早く解決すべきです。

法律では、決着しない間、大家さんはこれまでと同じ家賃を店子に請求することが認められています。

「法律で守られているので、このまま、のらりくらりと、店子の減額請求は先延ばしにしよう。」

と、思っていると落とし穴があります。

店子が業を煮やして裁判を起こし、家賃の減額を正当とする裁判が確定した場合、すでに支払われた家賃と裁判で正当とされた家賃の差額を店子に返金するのはもちろん、返金額に年10%に相当する利息分も返金しなければなりません。

この低金利時代、店子さんは高金利の預金をしたようなものです。

利息未定の場合の一般の法定利息が5%ないし6%であることと比べると、ずいぶん大家さんに損な法律の定めですが仕方ありません。

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行政書士試験講座講師と行政書士試験監督員

(財)行政書士試験センターの神戸での試験責任者から事務連絡があり、行政書士試験講座の講師等をしていないかどうかの照会がありました。

試験講座の講師をしている者は、教室での試験監督員をさせない意向です。

私は行政書士試験の監督員としてお手伝いする予定です。

行政書士試験講座の講師の職には、現在も過去も就いたことはありません。

去年はこのような照会調査はありませんでした。

試験作成の委員ならともかく、試験監督員は試験の内容を全く知りません。

厳重に管理されていますので、受験生と同じタイミングで知るのみです。

しかし、きのう、行政書士試験講座の講師として教壇に立っていた者が、今日、行政書士試験の監督員として教壇に立ち、

それでは、これより平成19年度の行政書士試験を始めます」、と言いながら

試験問題を配り、受験生を監督するのは、違和感があるかも知れません。

『 李下に 冠を正さず 』

疑われることは、初めから避けておいた方が良いのでしょう。

発端は多分・・・弁護士試験のあの事件が影響したのだろうな、と思いました。

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行政書士相互協力グループの取扱業務登録

ブロック会で立ち上げる”行政書士相互協力グループ”の主な取扱業務の申請〆切が今日でした。

前回のブロック会でブロック長にお伝えしておりましたが、改めて微修正して朝一番にFAXしました。

場合に依っては、他の先生からご紹介を受ける可能性があると思うと慎重になります。

特に自分が他より優れているであろうと思える業務範囲、自信がある業務範囲に自然と絞られてきます。

きっと他の先生も同じく考えるのなら、出来上がった”行政書士相互協力グループ”の各事務所の取扱業務の記載はかなり精度が高く、良いリストになるのではと期待しました。

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先輩行政書士

先日、先輩行政書士のO先生が遊びに来て下さいました。

よくしゃべりました、5時間近く色々なお話をしました。

O先生は、経理記帳、電子定款などの会社設立の関連業務、建設業許可、自動車登録、示談書等の契約書作成、公正証書遺言や遺言執行者の任など行政書士のドメインの殆どで豊富な実務経験を持つ先生です。

何よりも複数の会社から経理業務の代行をアウトソーシングとして受任なさっており、お客さまの信頼を得て安定した事務所運営をされています。

そごう百貨店の特設会場で開催された、兵庫県行政書士会の市民無料相談会にご一緒したのが御縁の始まりです。

公証役場の公証人A先生をご紹介して下さったのも、O先生でした。

O先生と私の親交を準備して下さった神さまに本当に感謝しています。

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行政書士相互協力グループ

所属するブロック会で「行政書士相互協力グループ」を結成することになりました。

グループ加入は任意加入ですが、加入したメンバーの氏名、連絡先、主業務のリストを情報共有します。

今までは、自事務所で取り扱っていない業務依頼が来たとき、

「すいません、その業務は取り扱っていないのです。」

とお断りしていたものが、

「よろしければ、近隣でその業務を受任する行政書士を紹介いたします。」

と変わりますので、依頼主であるお客さまにとっても、行政書士にとっても有効な試みだと思いました。

同じブロックに所属する行政書士同士での連帯感や一体感が深まります。

実施はこれからですが、うまく機能するといいなと思います。

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行政書士ブロック会

兵庫県行政書士会神戸支部の地区ブロック会がありました。

検討事項の打合せが1時間ほど、その後の懇親会が1時間半ほど、15名ほど参加の小さな会ですが、打合せは有意義でしたし、懇親会も楽しかったです。

懇親会には支部長も駆け付けて下さり、再びエネルギッシュなお話を拝聴しました。

土地家屋調査士と行政書士を兼業なさっている先生のお話が、毎回面白くて勉強になります。

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行政書士試験監督

兵庫県行政書士会神戸支部より、行政書士試験監督のお話がありました。

今年もその時季が来たのだなと思いました。
事前説明会に1日、当日1日、担当となる試験会場の大学に赴き、お手伝いいたします。
これまで必死に学習された受験生にとってはとても大切な1日です。
私達にもその雰囲気が伝わって来ますのでシンクロして緊張します。

行政書士とは、県庁出身、市庁出身、警察出身など、長期に行政事務の経験を持つ者に与えられる国家免許です。

これまで行政側の人間として許認可や届出の処理、請願の対応など行なってきた公務員が、退官後、今度は県民、市民の側に立って官公署との橋渡しをします。
契約書の作成など市民間の権利義務に関わること、履歴書や身分証明など事実証明の仕事もします。また、法律による厳格な守秘義務が課せられている関係で、公正証書遺言の証人の任にあたることもあります。

一方で官公署出身でなくても、行政書士になる道があり、それが行政書士試験です。

たった1日の試験で、20年近くの長きに渡る公務員の実務経験と相当の地位を与えるわけですので、県民、市民の立場からすれば、能力担保する意味でも、相応の難易度の試験を実施し、厳しく選抜することは必要でしょう。

しかし、近年の行政書士試験の合格率が5%を切り、年度によっては2%というのは、厳しすぎると私は思います。
司法試験や公務員試験の腕試しとして受験している者、そして、業務拡大のため受験している現職の司法書士や社会保険労務士が含まれることを考えれば、行政書士試験は10%くらいの合格率があっても良いのではと思ってしまいます。

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訴える人と仲直りする

「あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。」

ルカ書(キリスト教の聖書)の言葉です。
このあと、さもないと裁判官はあなたを牢屋に放り込み、最後の1円の債務を返すまで決して出ることはできない、とあります。

もちろん、今の日本の法律ではよほど悪質でない限り、債権債務の問題で牢屋に入ることはありません。

お金を貸した、いや、借りていない、と根本な所でお互いの主張が異なっているなら仕方ありません。

しかし、債務履行の条件の細かなことであれば、お互いの考えを確認して解決することもあると思います。

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行政書士の廃業率

日本行政書士連合会の広報に依れば、2007年度の或る月における行政書士の廃業率は、0.25%です。

この0.25%には死亡によるものを含んでいません。

その月において400人あたりに1人が廃業し、行政書士の世界から退場した勘定になります。

確かに行政書士は公共性の高い職務ですので、一概には言えないところもありますが、この程度の動きは、自由主義における市場原理・競争原理の仕組みの中、適正であり、むしろ行政書士の健全性を表していると私は思います。

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行政書士会 支部研修と納涼会

兵庫県行政書士会・神戸支部の第2回研修会と納涼会がありました。

講師は、神戸市立の高齢者介護支援センターのケアマネージャーの方です。
大学での講師もなさっている先生ですが、普段は若い学生相手の講義です。
今回は行政書士のおいちゃん達が生徒なのでだいぶと気を使われたのではないでしょうか?

自慢になりませんが、行政書士のこの世界、平均年齢がたいへん高いです。

50代で一人前、40代で鼻たれ小僧です。

ざっと見回しても、たくさんの高齢者と呼んでも差し支えない行政書士が居並びます。
講師のケアマネージャーの方は、高齢者が生徒として座っている会場で、高齢者介護のお話することになりますので妙な感じだったと思います。
でも、みんな気は若いのです、お話をしていても意欲的であり、枯れた感じはしません。

納涼会は、新年会と並んで大切な支部の懇親会です。

丸テーブル8名づつ座ります。
私の隣りは、行政書士と社労士の兼業の方でした。
最近、社労士のADRの資格を取得なさったそうで、名刺に”特定社労士”と書いてありました。
行政書士としての受任も多くなさっているそうで、交通事故の保険について色々お話をしました。

支部長も同じテーブルで、今回もかなり濃いお話を伺いました。

尊敬するO先生も同じテーブルでした。
ADRが議題だった臨時総会のことを伺いました。

無事に可決されたそうです。
私は都合で出席できなかったので、O先生に委任する旨の委任状を提出しておりました。

ADRは、各々の行政書士の受け止め方は異なります。

「行政書士の業務拡充のためにはADRは重要。」
という先生もいらっしゃいます。一方で、

「業務範囲の広い行政書士にADRを認めると弁護士との境界の問題が発生する。」
と、懸念する先生もいらっしゃいます。

行政書士会の研修や懇親会に参加して思うことは、新人行政書士の方々で、積極的に参加する方と全く参加しない方に分かれることです。

確かに”高齢者クラブ”のような風景ですが、若い方も2割程度はいると思いますし、先輩行政書士のお話は豊富な経験に基づき多岐におよびます。

県庁、市庁、県警のOBである行政書士のお話を伺うと、県庁、市庁、県警の方々がどのように思って行政判断をなさっているか、どのような事柄がデリケートで関心が深いのかなど察することができます。

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空佐殿・海佐殿 (自衛隊OB行政書士)

兵庫県行政書士会には、自衛隊の佐官クラスだった方々がいます。
懇親会などでご挨拶させて頂いたのは、航空自衛隊の1佐(大佐)だった方、海上自衛隊で2佐(中佐)だった方です。
本来なら直立不動でお話しなければいけないたいへん偉い方々です。
おおよそ、少佐で中隊、中佐で大隊を率います。
とはいえ、ここでは同じ行政書士としているのが不思議です。

”士官”と”下士官・兵”では風呂もそれぞれ独立して在ります、食堂で並ぶ列も違っていたりします。
(今の自衛隊はメニューは同じです、旧軍のように何品かおかずが多いという区別はありません。)

どのくらい偉いかというと

-------- 将軍 --------
 将
-------- 士官 --------
 大佐 ←ここの先生
 中佐 ←ここの先生
 少佐
 大尉
 中尉
 少尉
 准尉
------- 下士官 -------
 曹長
 軍曹 ← 私
 伍長
--------- 兵 ---------
 上等兵
 1等兵
 2等兵
 3等兵

空佐殿はさらりとダンスをなされます、社交ダンスは佐官クラスの教養のひとつだったのかも知れません。

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行政書士会 支部研修 (日本一の行政書士の話を聴く)

《兵庫県行政書士会・神戸支部研修会における支部長の講話摘録》

新しい支部長はアーリア行政書士法人の代表を務める行政書士です。
全国の行政書士法人は2006年4月に75法人でしたが、2006年10月の統計では101法人になっています。その中で、事業規模においては日本一の行政書士です。

昭和20年代生まれ、年齢50代後半、”3丁目の夕日”世代の新支部長です。
  ・武蔵野美術大学で陶芸を学ぶ
  ・大学時代に行政書士試験に合格
  ・卒業後、ご両親の行政書士事務所に勤務
  ・青年会議所(JC)に参加
  ・ニュービジネス協議会に参加
  ・盛和塾に参加

 「2代目なら苦労が無くていいですね」、と思うとさにあらず、ご両親の代でも6~7人が働いたそうで行政書士事務所としては大きい事務所でしたが、支部長の代で年商11億円の事業に育てあげていますので、”2代目の若旦那”ではありません。起業家であり優れた経営者なのだと感じました。
講話の中で、『私は普段、先生などと呼ばれることはありません。』、とおっしゃってました。

盛和塾は、もともと京都の若手経営者が京セラ(株)稲盛名誉会長から人としての生き方[人生哲学]、経営者としての考え方[経営哲学]を学ぼうと1983年に集まった自主勉強会に端を発しています。

支部長は盛和塾の経営十二か条をいつも意識し、京セラの経営理念をアーリア行政書士法人の経営に取り入れているそうです。

印象に残った話を5つ記します。

(1)自動車リース会社の受注の経緯
 青年会議所で活動する → JC役員になる → 東京に行く機会が増える
 → お坊様の講演で「月1回東京、年1回海外で情報集する」と聞く
 → 『お坊様でさえこのように情報収集しているのだから、自分も・・・
 → ニュービジネス協議会(東京で月1回)に参加
 → そこでリース会社の経営者と出会う
 → リース会社側から自動車手続きの外部委託を頼まれる
 → 薄利多売を覚悟で事業を始める

何かを始めれば、何かに出会い、何かが起こる、そう思いました。

(2)ホンダのディーラー
自動車手続きの関連で特に、ホンダのディーラーとのお付き合いが多かったそうです。
その当時に支店長クラスだった方が、ホンダの重役にまで出世されたとのこと。

会社員の場合、初めて会ったときは係長、何年かすると課長、十数年すると部長、何十年すると重役になっていることがあります。
もちろん、支部長は「この人は出世しそうだ。」、と皮算用して懇意にしていたわけではありません。
人物は人物を引き寄せる”ということなのだと思います。

(3)中小企業は社長と会う
いろいろな会に顔をつっこむ、呼ばれれば顔をつっこむ、中小企業の場合、社長との出会いを大切する。』、とおっしゃっていました。
改善や改革の合理化提案を会社の担当者にすると、その社員の仕事が無くなったり、あるいは、効率が悪いと責められていると受け止める方もいるかも知れません。
中小企業の場合は、社長に提案を直接ぶつけた方が良い。
、という意味のお話でした。

とてもよく合点がいくお話でした。
「あなたの仕事、社内で、社員で遂行するのは経営効率が悪いですよ」
「アウトソーシングしませんか?」
、と提案を受けたら社員は誰だって気を悪くします。

(4)人員拡張の仕方
人を増やさなければ、次の展開が無い。』、というお話のときに、『自分の右腕を育てることが大切。』、とおっしゃっていました。
同時に、『ただし、営業は所長本人がやること、補助者や社員まかせではいけません。
、とおっしゃっていました。

「事務所の所帯が大きくなってくると仕事を取ってくるのが所長の仕事になってくる」
と、他の先生からもよく聞きます。

(5)パート・アルバイトの使い方
今回の講習で一番になるほどと思ったことです。少し誤解を与えるかも知れない内容なので文字ににすることは控えておきます。
この施策、実際にしてらっしゃることの半分までは私も考えていたことでしたが、更にプラス、この工夫とあの工夫で確かに効果的に機能します。
やっぱり人間や社会をよく見ていて、想像力があると思いました。
半分までは、社労士の先生や社会保険関連法に強い行政書士の先生なら思いついて実施なさっている先生方もいるでしょう。
でも残りの半分は、支部長の”人の立場になって考える力”が特に優れているからこそだと思いました、結果的には「経営者に良し、働く人に良し、社会に良し」の三方良しの施策です。
将来、自分もそのような時がきたら、是非とり入れたい施策だと思いました。

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その他、印象に残ったこととしては、”アーリア行政書士アカデミー”です。
現在、社員2名、学生2名が学んでいて、無料だそうです。
次世代育成をよく考えていらっしゃいます、今回の講話を通して、「この方は人を育成するのが好きなのだろうな」、と思いました。
(今回、私がお話を伺った講演も支部研修として開催されましたので入場無料でした。)

最後に経営者の方々でしたら、必ず驚く事実として年商11億もの事業活動であるにもかかわらず、間接人員は経理を含めて、たった4名だそうです。
どのように工夫すれば、4名の間接人員で済ますことができるのか不思議です。
今度、お会いしたらたずねてみようと思います。

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先輩先生の行政書士事務所にて

兵庫県行政書士会研修会議室で開催された神戸支部研修会のあと、懇意にして下さっている行政書士のO先輩が声をかけて下さいました。

ひとつ書類をもらいに行くのが名目ですが、なんとなくそのまま帰るのは寂しかったので、事務所に誘って下さってうれしかったです。

O先生は今回の支部研修会の主催者側です。

「会員の方はどんな研修だと人が集まるでしょうか?」、とたずねられましたが、的を得た返答をできなくて申し訳ありませんでした。

O先生の事務所を訪問するのは2回目、あちらこちらに話を飛ばしながら愉快に過していると、時刻は夕の5時近くになっていました。

ずいぶんと私につきあって下さって有難いことです。

無料相談会でご一緒したのが縁で始まった親交で、巡り合わせに感謝しています。

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神戸支部第1回研修会

脱!個人事務所~これからの行政書士事務所を考える

と題して提携化、合同化、法人化など、行政書士事務所のあり方について、多くの経験をもとにアーリア行政書士法人代表の森本先生が講演して下さいました。

森本先生は19年度から神戸支部長に就任なさっています。

参加者は約50人、これは参加数としては多く、みなさん注目してお話を伺っていました。

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大家さん、地主さんが気をつけたいこと

アパート、マンションを経営して家賃収入を得る大家さん、土地を貸して地代を得る地主さん、借りてくれる人を見つけることが一つ目の関ですが、二つ目の関はきちんと家賃、地代を回収することです。
知人や知人が紹介してくれた者に貸す場合、あるいは、近い親戚や遠縁の者に貸す場合、不動産屋さんを通さないので、初度の仲介手数料が浮いて得をしたように思います。ところが、きちんと法的な事務手続きを踏んでいないので債権債務があいまいでトラブルになることがあります。トラブルを避ける事前策としてA~Dに分類してみました。

【Aパターン 不動産管理会社に委託する】
大家さん、店子さん、管理会社の3者による契約になります。管理会社が賃料の請求、受領を管理してくれますので、大家さんが店子さんに直接文句を言う必要がありません。滞納が続けば、内容証明で請求をかけてくれたり、店子が引っ越しするときには、工務店と連携して敷引きの調整してくれたりします。
デメリットとしては、継続的な契約となるため、毎月賃料の10%程度をマージンとして管理会社に天引きされることです。家賃が10万円であれば、毎月1万円が管理会社のマージンになる勘定です。
トラブルや引越しなどイベントのときのみに大家さんをフォローし、費用発生させる仕組みはまだ殆ど無いようです。

【Bパターン 行政書士に依頼する】
契約書を行政書士に依頼して作成してもらい、かつ、契約の当事者と併記して行政書士に署名してもらい、職印を押してもらうことです。これにより、借りる側、貸す側とも契約書の内容を遵守する意識が高くなります。契約書の作成費用は法律上、大家さんと店子さんが折半ですが、大家さんが負担してあげる方が良いと思います。契約書自体オンデマンドで作成してもらえますので、定型の契約書と異なり、大家さんが気にする所、細かく取り決めたい所など十分に盛込むことができます。法律の制約の範囲内で最大限、大家さん側に有利な契約書を準備することも可能です。
日常的な事側は大家さんと店子さんとで処理していくことが、管理会社に委託する場合と異なります。
賃料の滞納などが発生した場合、契約に関与した行政書士に内容証明で催告をかけてもらいます。店子の引越しの際は、工務店の見積書をもとに敷引き額を決め、後のトラブルを避けるなら、その内容も行政書士に依頼して確認書として残しておくと良いでしょう。
管理会社に比べれば、十分でありませんが、契約締結のとき、内容証明のとき、契約終了時などスポット的に3~5万円くらいの費用発生で済むところがメリットです。

【Cパターン 契約書を自分で作成する】
契約書のサンプルは買うこともできますし、書店でもサンプルの載った本を購入できます。
それらを材料に大家さん自ら契約書を作成し、店子さんと契約締結します。
デメリットは契約の精度が落ちること、当事者間のみの署名のため、ともすれば店子が契約内容を軽んずることです。
メリットとしては、費用がかからないことで、契約書のフォーマット代、本代だけで済みます。しかし、トラブルが発生した場合はその節約した分が吹っ飛んでしまう損失になることも珍しくありません。

【Dパターン 書面契約を結ばない】
口約束だけでは、全てリスクを負う可能性があります。賃料の認識の違いや支払いタイミングはもちろん、賃貸借契約だったのか単なる居候だったのかさえ不確かになる可能性があります。特に、兄弟、従兄弟、甥姪、義理の親戚など、書面の取り決めが何も無く借地、借家することが多いようです。代が変わったりして、当事者が交代するとトラブルに拍車をかけます。

(所 感)
私は、もちろんAパターンが一番だと思います。わがままな店子に言いようにされる大家さん、地主さんは優しい、おとなしい方々が多いのです。
管理会社に委託して10%前後のマージンにより、平和で穏やかで安定した収入の生活が手に入るなら、それが最善であると思います。
何ヶ月もの家賃、地代の滞納で苦しんでいる大家さん、地主さんは早く良い管理会社を選んで委託してくれればと思います。
しかし、どうしてもAパターンは固定費になるので嫌だという方は、次善の策として、Bパターン、Cパターンを考えるべきだと思います。
Dパターンは論外ですが、現実には少なくないようです。
実は論外の論外、つまり、Dパターンよりひどい状況も世の中にはありますが、記さないことにします。

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神戸支部第1回研修会

兵庫県行政書士会神戸支部の19年度第1回研修会の案内が来ました。
講師は今年就任した新しい神戸支部長殿です。

  題目:「脱!個人事務所~これからの行政書士事務所を考える~」

何人もの行政書士、何百人ものスタッフを抱えて大規模に運営なさっている神戸支部長ですので、私には想像もできないお話をなさって下さるのだと思います。
行政書士会では県単位、支部単位でこうして無料で大先生のお話を伺う機会を設けて下さるので楽しみです。

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兵庫県行政書士会神戸支部総会

総会の開かれる建物はブライダル用と見えてエントランスは広く階段はまるく左右からおりて来ます。エレベータの表示も矢印がぐるりとアナログに回って階を指示します。会場のある6階の部屋はシャンデリアにオーク仕立て、普段は披露宴で使うのでしょう。

たいへん華美な様子のところに、服装は地味で、黒の事務カバンを下げ、律儀そうな人々が100人近く集まるのですから妙な感じです。行政書士は仕事がらまじめな人々ですが、その多くが県庁OB、市庁OB、県警OBということもあって全体に公務員独特の匂いのようなものが残っています。やや不良っぽい方がいますと、県警出身の行政書士です。警察の方というのはまじめさと不良っぽいところが同居しているところが面白いと思います。

受付では尊敬しているO先生の顔を見てほっとしました。お元気そうでなによりです。会場では同期のA先生を見つけ隣に座らせていただきました。すると、反対隣にはS先生が、S先生は市民相談の仕方を背中越しに勉強させていただいた先輩行政書士です。

休憩時間に少しO先生とお話し、有名うれっこのR先生にご挨拶し、同ブロック出身で総会副議長をなさっているM先生にご挨拶し・・・。
懇親会に出席できませんので、総会前と休憩中にできるだけご挨拶をと思っていましたが、十分にまわれず心残りでした。

総会の議事については滞りなく、無事に全ての議案が採決されました。

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市民無料相談会

兵庫県行政書士会神戸支部の市民無料相談会、そごう百貨店特設会場にて。

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遺言書

遺言相談を受け、自筆証書遺言公正証書遺言の2種類について費用や手続き、その他のメリット、デメリットを分かりやすくまとめたレポートをお客様に提出し、ご提案さし上げました。
自筆証書遺言でご依頼いただきましたので、遺言書の原案を作成し依頼者に送付しました。

自筆証書遺言は文字通り、遺言者の自筆が要件ですので、行政書士ができるのは原案作りまでです。行政書士が遺言書を代筆し、依頼主は署名、押印だけすればよい、というのであれば便利なのですが、法律では全文自筆が求められています。それでも、依頼主は原文を見ながら、右から左へ写せば法律的に有効な遺言書が完成します。遺言書はちょっとしたミスで簡単に効果が無くなってしまいますので、できるだけ専門家に相談していただきたい書類のひとつです。

今回は2つポイントとなる事項がありましたので、そこをどのように工夫し依頼者の求めを実現するかというところで、我ながら良い出来だったと思います。

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行政書士 業務の広さ

行政書士をしていて、つくづく思うことは、その業務範囲の広さです。

司法書士さんであれば、宅建業者とタイアップして不動産登記をする。

税理士さんであれば中小企業を中心に確定申告を作成し、申告代理をする。

など、一般的な青写真があり、県民、市民にとって分かりよいだけでなく、当の士業自身たいへん分かり良いと思います。

行政書士会の勉強会や親睦会において、行政書士同士で、「先生の主業務は何をなさっていますか?」、という問いかけは、挨拶のようなものです。

司法書士や税理士の先生方の集まりでは、こんなちょっと間の抜けた質問は無いのだと思います。

私が行政書士を開業して間もない頃に受任したある仕事も、予想しない依頼でした。

クライアントには、「できるかどうか、調べてから後ほどお電話します。」、と言って調べてみると、確かに行政書士の業務でした。

お客さまに行政書士の業務を教えていただいた貴重な経験です。

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遠方のご依頼

畿内とはいえ、遠方の方からのご依頼でした。インターネット、FAX、メールなど通信手段が発達したおかげで、色々な地域からお声かけいただけます。

また補助者ともども、事務所から離れて、出先であっても、お客さまの質問に携帯電話でリアルタイムに応対できます。

情報通信の整備で、本当に便利な世の中になりました。

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契約書

クライアントから契約書作成に関するお問合せ。以前にもご依頼いただいたクライアントです。お客さまからくり返し、お声かけして下さるはの大変うれしいものです。レポート2枚にまとめてご回答いたしました。

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日曜日の仕事

日曜日の朝にクライアントとお会いすることになりました。今週の平日スケジュールが埋まっており、こちらの空きが土日だけになっていたためです。定刻より少し早く、行政書士事務所を訪ねていただきました。すぐに対応できる依頼内容でしたので、30分ほどお待ちいただいて書類作成しました。通常は、クライアントのご都合の良い場所を指定していただき、私なり補助者が出向いて対応するので、今回のように先方が事務所をたずねて下さるときは、楽をして申し訳ない気がいたします。

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神戸公証センター

神戸の公証役場は 多数の公証人が 広い事務所に 簡単な仕切りで 区切って  同居しているため、公証役場と称せず、公証センターという。

公証人の知り合いが いない人でも、総合の受付窓口があるので、そこに出頭すれば 適宜、そのセンター内の公証人の誰かを指示するので、指示されたその先生の事務所ブースを訪ねることになります。

世間では認知度のやや低い公証人ですが、「 裁判官OB 」 と言えば分かりよい。

それ以外の出身者もいますが、法曹界のリーダーであった貴種であることに違いありません。

公証人の作成する公正証書は、裁判の判決に近い効果を持つことがあるのも、彼らが 裁判官OBであるのだから当然です。

県庁や市庁の公務員とはカテゴリーが異なりますので、“○○先生” と呼びます。
普通の役所の場合、県庁でも市庁でも、みなさん難しい公務員試験に合格されて、行政の任に当たってらっしゃる方々ですが、”○○さん”、あるいは、肩書きで呼びます。一方、公証役場の場合、”役場”とはついていますが、公証人を“○○さん” と 呼びません。

やや尊大な所作があるのも、長く 裁判官として、襟を正し、高潔な人物として、国民の畏敬を得なければならぬ立場であったのですから、むしろ自然と思えます。

大岡越前守が隠居後、商家、町人を相手に証文 など検認 しお墨付き を与えているようなもの、と思えば理解し易いです。

「 お奉行様 だった お方 に、中身 を 見てもらい、この通り 花押 を もらった。
 どうだ、まちがい あるめぇ! 文句 あるめぇ!!」
と、いったところです。

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公正証書

公証役場で公正証書作成の業務です。ベテラン行政書士のO先生のお手伝いです。

O先生は信頼できる誠実な行政書士です。業務終了後、市庁の地下にある喫茶店で30分ほど相談にのっていただきました。私の場合、こうして相談できる先輩行政書士を与えられて感謝します。

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大晦日

大そうじは終わらない。

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兵庫県行政書士政治連盟

県の行政書士政治連盟の総会に出席いたしました。行政書士法は、世論におされて議員立法で制定されました。そのため政治連盟の活動は大切です。

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工学博士

大学で常勤講師をなさっている工学博士の先生と打合せ。
工学博士というと、鉄腕アトムの天馬博士やお茶の水博士を思ってしまう。
お会いしたのは活発な印象のチャーミングな女性の博士でした。
博士と言えば、“初老の男性”という先入観は捨てなければなりません。

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投資信託アドバイザー試験

資産運用というと郵便局の定期預金しか思いつかない私なので、投資信託アドバイザーの勉強を補助者にはじめてもらいました。(自分ではしない・・・)
今日はいよいよ試験の日、補助者に同行し試験会場に向います。
 「手ごたえは?」、と問うとあまり自信がないとの答えでした。
結果がどうあれ勉強したことは無駄にはなりません。

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民事事件の法廷傍聴

地方裁判所に民事事件の法廷傍聴に参りました。
事件は交通事故で自動車と人の接触事故です。
裁判は、時間もお金も多く費やし大変です。
やはり、できるなら互いに話合って妥協点を探し、合意した内容を契約書にする、損害賠償の履行に不安があれば公正証書にする、といったように裁判前の解決、裁判に依らない法的な解決が望ましいと思います。

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